第1章 No Child Left Behind法と英才教育制度

1.No Child Left Behind法における英才教育制度の規定

No Child Left Behind法のTITLEX-D-6にGifted and Talented Studentsという 項目があり、英才教育制度について規定されている。 (この項目にはJacob K. Javits Gifted and Talented Students Education Act of 2001とのshort title(通称)が付与されている。) その概要は、英才児の特別な教育上のニーズを満たすために、新たに補助金を与えることである。 この補助金は、全国的に初等中等学校の技量を形成したり、高めるために計画された、 科学的基盤に基づく研究(scientifically based research)、実践プロジェクト、刷新的な方針、そして同じような活動の組み合 わさったプログラムを始めるために使われると規定されている。

旧法からの主な変更点としては、以下の3点が挙げられる。

(1)研究―英才児を認定し、教育すること、およびその英才教育プログラムを全ての生徒たちに提供する ための方法と技術の研究が、科学的基盤に基づくことを要求する。

(2)資金の使用―州地方教育サービスセンター、高等教育学会、または他の団体を通して、利用できる 教材とサービスを作る資金を受領者が使うことを許可する。

(3)技術―他の方法ではこのような科目[課程]の学習課題を提供する資源を持たない個人の生徒、もしくは学校と地方教育委員会の生徒集団のために、やりがいがあって高いレベルの科目[課程]の学習課題を、(遠隔学習も含む)技術を通して普及するために、 受領者がプログラム資金を使うことを認める。

2.連邦の補助金プログラム

トップページへ