NCLB法は2002 school yearから実施された。そのため、SESは2002・2003年と連続でAYPを達成 できなかった学校の生徒に対し、2004年度から提供されている。我々がSESの効果を見ることがで きるのは、もう少し先になりそうである。
今回のレポートでは、SESの概要とその教育内容に限定された報告となってしまったが、SESの 問題点として営利団体や宗教団体がプロバイダとなれることが挙げられている。これは、教育 バウチャー導入時にも問題になったことだ。今後、日本でも低学力生徒、社会的に不利な立場に置 かれている生徒の学力支援策を講ずるに際して、アメリカで起こった論争を研究することは 学力支援策導入の際の問題を事前に明らかにすることとなり、欠かせないだろう。これは 今後の研究課題としておきたい。
ともかく、アメリカの学校改善プログラムと低学力生徒への支援策、とくにSESを見てきた ことで、今後の日本の教育制度のあり方を考えさせられることとなった。学校改善活動や矯正 活動はともかく、再構成という方策は日本の風土にはなじまないかもしれない。しかし、学校が どの生徒にも学力を保障することは、親のニーズであり、社会のニーズであり、そして教育を 受ける生徒自身のニーズであると思う。そのための学校改善施策は不可欠である。また、低学力 生徒への支援としてSESという方法は、提供者となりうる営利団体は十分だろうし、NPO・ボ ランティアなどの非営利団体も充実するだろう。さらに、保護者にとっては受け入れやすい、も しくは願ってもない方策となりうるのではないだろうか。「学力低下」の合言葉の基に学校が翻 弄させられなくてもいいように、学校の教育内容・方法の充実と、低学力生徒への支援の充実が図 られることを願いたい。