第3章 州レベルの取組み‐フロリダ州を事例として

 本章では、前章に示したNCLB法における教員の職能成長のための政策が、州レベ ルで具体的にどのように実施されているのか見ていく。
 NCLB法を受けて、各州で教員の職能成長に関して様々な取組みがなされた。ここでは、 NCLB法制定以前より教員の職能成長について州規模の取組みがなされてきた点、取組み についてアカウンタビリティを果たすために、具体的な評価方法を示している点に特徴 を持つフロリダ州の取組みに注目する。

第1項 フロリダ州における教員の職能成長のための制度

 フロリダ州では教員の職能成長について州法“The Florida Statutes 1012.98 School Community Professional Development Act”(1)で規定されている。 これは2000年に制定されたものであるが、これに基づく一連の“Professional Development Systems”はNCLB法に沿ったものであることが明記されている。この規 定は、各学校区に対し、学校長が教員個別の職能成長計画をたて、成果を示すことを課し たものである。

 そのために、ここでは州、学校区の責務として以下のことを示している。
-州について・・・
・学校区に対し、職能成長システムのモデルを示す。技術的支援を行う。
-学校区について・・・
・職能成長システムを発展させる。
・職能成長システムの要件
 1.州教育省の承認を得ている。
 2.生徒の成績、学校の取組み、学校環境、保護者の満足度、教員・管理者の活動、その他 についてのデータにより、明らかとなる生徒・学校のニーズに基づいている。
 3.各教員の標準の達成度に基づく、研修システムを含む。
 4.各学校長に各教員個別の職能成長計画をたて、維持することを求めるものである。

また、各学校における教員個別の職能成長計画の要件として以下の3つがあげられてい る。
 1.担当する児童・生徒の成績の明確なデータと関連している。
 2.研修活動の結果として生徒に期待される測定可能な改善点と目的を明確にしている。
 3.職能成長の成果をはっきりさせる評価項目を示す。

この規定は生徒の学業成績を重視し、そこから読み取れる教員に必要な職能成長を目指 したものである。またこの規定においては成果を明確に示す、つまりアカウンタビリティを 果たすことも重要視されている。そのため、フロリダ州においては、職能成長への取組み状 況を評価するシステムが設けられている

第2項 職能成長への取組みに関するアカウンタビリティのための規定

 フロリダ州では、教員の職能成長のための取組みについて説明責任を果たすための評価方 法が示されている。この評価方法を”the Professional Development System Evaluation Protocol (以下「評価プロトコル」とする)”という。
‐評価プロトコルの目的
1.州全体の教育・指導を支援するために、学校区、学校、職員レベルにおける職能成長システム の高い質を維持すること。
2.教育局長、教育大臣、州議会に、年一回学校区の職能成長システムの質に関する情報を提供する こと。
3.州内の学校区が、学校区内の学校における職能成長の取組みについて、継続的に評価を行う方法 を与えること。
‐評価プロトコルの機能
・州・学校区・教育局が職能成長システムを向上させ、それを評価できるように計画をたてること の手助けをする。
・学校の全生徒の成績が向上したか下降したか、またその度合いについて示すため、年一回評価を 行う。
・生徒の成績に向上が見られた場合、その要因を明らかにする。
・生徒の成績に下降が見られた場合、その要因を明らかにし、技術支援、あるいは他の職能成長シス テムを薦める。
・州教育当局に学校区の取組みを報告するための、書式、時間枠を示す。
‐評価プロトコルの内容
 評価プロトコルに示された評価項目は、教員(Faculty)レベル、学校(School)レベル、学校区(District)レベル、に区分されており、さらにそれぞれについて、1.計画(Planning)、2.提供(Del ivery)、3.調査(Follow-up)、4.評価(Evaluation)、といった項目が設けられている。
 1.〜4.はそれぞれ、1.教員の職能成長のために、どのような計画がたてられたか、2.どのように、 どのくらい訓練が提供されたか、3.訓練を通して教員がどのような技能や知識を身につけたか、4.教 員の職能成長を確実にするためにどのような評価が行われたか、といった内容になっている。

以上のように、フロリダ州ではNCLB法を受けて、個々の教員の職能成長計画の実施を州法におい て義務付けると同時に、その取組み状況についてアカウンタビリティを果たすためのシステムを提供 している。


(1)・The Florida Senate http://www.flsenate.gov/Welcome/index.cfm 2005/11/18アクセス
 ・Florida Department of Education http://www.firn.edu/doe/  2005/11/18 アクセス

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