4、NCLB法における教員の資質向上

 NCLB法(No Child Left Behind Act of 2001)においても、TitleU「高い適格性を持つ教師と学校長の養成、研修、採用」で教師の質を高めることに重点が置かれている。Part Aの冒頭では、「教師や学校長の質を高め、高度な適格性をもつ教師や、学校長や副学長の数を増やすという戦略を通じて児童・生徒の学力向上を図る」(1)ことが示されている。ここで言う「高い質をもつ教師」(highly qualified teacher)とは、「正規の教員資格をもっていること、学士号を有していること、教科内容の知識と教授技術に関して実践的な能力をもつ」教師のことを一般的に指す(2)とされている。NCLB法における教師の資質向上策の特徴は、オルタナティブな教員資格認定制度を含む多様な教員資格認定制度が示されていることである。教職の資格要件を緩和する試みであると同時に、連邦政府主導で行われている促進施策であるところに、連邦政府の指導性強化の傾向が見られる。

3、改革の中の教員の資質向上策

5、オルタナティブな教員養成への注目