No Child Left Behind法におけるAYP運用に関する一考察
―フィラデルフィア学校区へのstate takeoverを事例に―



2、state takeoverについて
●過去10年の重要な教育傾向として、95から97年の3年間をピークに起きたテイクオーバーリフォームの実施がある。38%(15)のテイクオーバーはこの3年間に実施されている。(EX:シカゴ、クレバーランド、ボルティモア) さらに、この3年間でのテイクオーバーの60%は純粋に財政と、または財政か経営の問題によってであり、学問達成を問題としたものは27%だった。しかし97年以降学業達成に関するテイクオーバーは67%に上昇した。
●テイクオーバーの存続は介入の余地によって変化してきた。
●今まで施されてきた教育改革のように、学校区のシティー/ステイトテイクオーバーは保証と制限を示す。一方、テイクオーバーの戦略は低達成度の学校・学校区の逆転の可能性を持っている。テイクオーバーの改革は各学校区ごとに違って実践が違うように見えるが、全ての改革は制度化してしまっている分散を減少させる能力を学校区レベルでも得ることと、学問的説明責任をあげることに焦点を当てている。この類の制度が拡大したリストラらクチャリングはいくつかの組織原則に基づいている。
*存在する政治的構造変更するのは容易ではないことを認識する
*基準から下がった学校に干渉するため学校区や州レベルの経営の権限を与える
*経営するために興味との葛藤と画一的規則を減少させる
*政治的説明責任と教育効果の基準の制度全体レベルでの平等(Wong 1999)
これらの原則が現実化すれば、テイクオーバーの提言は学校や生徒システム全体の基準としての責任を得たことになる。公教育への信頼を取り戻すために、テイクオーバー改革は低達成の学校や生徒、それらの学校に追加された能力を含めて焦点を置き続ける。また、独特に存在している実践や文化を変えるため経営トップに位置するリーダーを非伝統的に採用する。
●テイクオーバーの実施は大抵対立構造になることが多く、それは教育上の、またカリキュラムに関する高度専門的な知識に欠ける学校長を指名し、専門的自由裁量権を侵害しているためである。本当にしばしばだが、テストを学校改善の最も重要な達成度の基準にすることに第一の注意を払わねばならない。学校区のテイクオーバーの境界を定める競争の役目がそれ以上になる問題もある。

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