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会則

筑波大学教育学会会則

平成14年3月5日制定
平成19年3月17日改正
平成20年3月22日改正
平成24年3月10日改正

第1条(名称)
本学会は,筑波大学教育学会(The Academic Society for Education of the University of Tsukuba)と称する。
第2条(目的)
本学会は,教育学研究の向上をはかり,会員の研究の交流協力につとめつつ,併せて会員相互の親和連絡を深め,教育文化の進展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本学会は,前条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
(1)年次大会の開催
(2)研究会の開催
(3)研究紀要の発行
(4)会報の発行
(5)研究奨励賞の選考
(6)内外の学会等との交流
(7)会員の研究交流
(8)その他,本学会の目的を達成するのに必要な事業
第4条(会員)
本学会の会員は,次の各号の一に該当する会員で組織する。
(1)筑波大学及び筑波大学附属学校教職員(転・退職教員を含む。)
(2)筑波大学大学院修士課程及び博士課程の教育関連専攻もしくはコース等の在学者,修了者及び中退者
(3)その他,本学会の趣旨に賛同して入会を希望する者
第5条(会費)
本学会の会費は年額4,000円とする。但し,学生会員については3,000円とする。
第6条(入会)
本会に入会しようとするものは入会申込書に必要事項を記入し、1年分の会費とともに本会に提出しなければならない。
第7条(退会)
会員が退会しようとする場合には,未納の会費はこれを納入のうえ,退会届を本会に提出しなければならない。
第8条(会員資格の喪失)
会費を4年度以上滞納した会員は、会員の資格を失うものとする。
2 前項によって会員資格を喪失したもので、滞納会費に相当する金額を納めるときは、再び入会を許可することができる。
第9条(会計年度)
本学会の会計年度は,1月1日から12月31日までとする。
第10条(運営)
本学会に,会務の運営のため,次の役員をおく。会長 1名,理事 20名,顧問 若干名,幹事 若干名,監査 2名
2 役員は,第4条第1号及び第2号の会員より選出する。
3 役員の選出規程は,別に定める。
4 役員の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。
第11条(編集委員会)
本学会に研究紀要編集委員会をおく。編集委員会規程については別に定める。
第12条(研究奨励賞選考委員会)
本学会に研究奨励賞選考委員会をおく。選考委員会規程については別に定める。
第13条(総会)
本学会は,年1回総会を開き,本学会の重要事項を審議決定する。
第14条(事務局) 
本学会は,事務局を〒305-8572茨城県つくば市天王台1-1-1,筑波大学人間系学系棟内(教育学域)におく。
附則
本会則は平成14年3月5日より施行する。但し,第6回総会において可決された改正については,平成19年3月17日,第7回総会において可決された改正については,平成20年3月22日,第10回総会において可決された改正については,平成24年3月10日より施行する。ただし,第8条については平成25年4月1日より施行する。
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(2012年12月3日より)