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筑波大学教育学会役員選出規程
平成14年3月5日日総会決定
平成19年3月17日一部改正
平成24年3月10日一部改正
第1款 総則
- 第1条
- 筑波大学教育学会会則に定める役員を選出するために,筑波大学教育学会役員選挙規程(以下,規程)を定める。
- 第2条
- 理事選挙(会長を除く)は,役員任期の最終年度の9月1日から12月31日までの間に行われる。
- 第3条
- 有権者は,当該年度の9月1日までに前年度までの会費を納入している会員とする。
- 第4条
- 規程に定めのない事態が生じた場合は,理事会が判断する。
第2款 理事,会長の選出
- 第5条
- 理事選出の区分は,次の種類と定数による。
(1)会員による投票により選出された理事 10名
(2)会長により委嘱された理事 原則として10名
- 第6条
- 前条第1号の理事の選出は,全有権者の無記名郵送投票による。
- 第7条
- 投票は10名連記とする。
- 第8条
- 当選は,得票順とする。
2 同点者の生じた場合は,選挙管理委員会において抽選を行う。
3 理事に欠員の生じた場合は,次点者をもって補い,その任期は前任者の残任期間とする。 - 第9条
- 会長は役員選出規程第5条第1号によって選出された理事による無記名単記投票で互選する。
2 同点者の生じた場合は,抽選を行う。
- 第10条
- 第5条第2号の理事は,投票により選出された理事が確定した後に,会長が委嘱する。
2 会長は,投票により選出された理事の所属・地域等を考慮して10名の理事を委嘱する。
第3款 顧問,幹事,監査の選出
- 第11条
- 顧問,幹事,監査は,理事会の推薦により会長が委嘱する。
第4款 選挙管理委員会
- 第12条
- 役員の選挙を行うため,選挙管理委員会(以下、委員会)を置く。委員会は,3名の会員をもって構成する。
- 第13条
- 委員会の委員は,理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 附則
- 本規程は,平成14年3月5日より施行する。但し,第6回総会において可決された改正については,平成19年3月17日,第10回総会において可決された改正については平成24年3月10日より施行する。