HOME本学会について

筑波大学教育学会研究奨励賞規程

筑波大学教育学会研究奨励賞規程

平成20年3月22日制定

第1条(趣旨及び名称)
筑波大学教育学会(以下、本学会)会員の優れた研究を顕彰し、本学会機関誌『筑波教育学研究』の水準向上を図るために、「筑波大学教育学会研究奨励賞」(以下、賞)を設ける。
第2条(対象論文)
選考対象は、本学会の若手会員が『筑波教育学研究』に発表した研究論文とする。若手会員とは、当該論文が発表された時点で、40歳未満あるいは大学院生であった者のことをいう。
第3条(選考)
  1. 賞の選考は、筑波大学教育学会研究奨励賞選考委員会(以下、選考委員会)が行う。
  2. 賞の選考は、1年間を単位として行う。
  3. 選考委員長は、選考の経過及び理由を「研究奨励賞選考報告書」にまとめ、会長に報告する。
  4. 会長は、報告書を理事会に報告し、承認を得るものとする。
第4条(選考委員会)
  1. 選考委員会は、理事会から推薦された理事5名(機関誌編集委員長を含む)で構成する。選考委員長は、委員の互選による。
  2. 選考委員の任期は2年とする。
第5条(授賞点数)
  1. 授賞点数は1年間で1点を目安とするが、該当なしであることを妨げない。
  2. 賞の授与は、会員一人につき、1回限りとする。
第6条(表彰)
  1. 賞の授与は、毎年の年次大会総会において行う。
  2. 賞は、本賞(賞状)及び副賞(盾)とする。 
  3. 受賞は、当該会員の「受賞のことば」を付して、『会報』に掲載される。
第7条(選考委員会への委任)
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、選考委員会が決定する。
第8条(規程の改正)
本規程の改正については、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
附記
本規程は平成20年3月22日から施行するものとし、研究奨励賞の選考対象とされるのは『筑波教育学研究』第7号掲載の研究論文からとする。
ページのトップへもどる

(2012年12月3日より)